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| 医師により死亡が確認されたら死亡診断書をもらいます。そして市役所の戸籍課に死亡届を提出しなければなりません。それと同時に火葬許可申請書を出して許可をもらいます。火葬許可申請書は死亡届の一部内容と火葬場所を記入します。これを火葬場に提出して火葬後にその日の時間が記入され埋葬許可書となります。死亡届については下記のきまりがありますので葬儀社の担当者の方とご相談ください。
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| 種
類 |
死亡届
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死産届
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| 届出期間 |
死亡診断書を受け取ってから7日以内 |
死産した日から7日以内 |
| 届ける人 |
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人 |
死産者の父・母・同居者・死産に立ち会った医師・助産婦・その他の立会者の順 |
| 届ける所 |
亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 |
届出人の所在地か死産のあった所の市区町村 |
届出に
必要なもの |
・届書1通
・死亡診断書(死体検案書)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金証書(加入者だけ)
・印鑑登録証(登録してある方)
・老人医療カード(70歳以上の方) |
・届書1通
・死産証明書(死胎検案書)
・届出人の印鑑 |
| 公的(国の)年金には、全ての国民が加入している「国民年金」、一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員等が加入している「共済年金」があります。
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| 国民年金の種類
| 1.国民年金
「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4月〜平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。
2.厚生年金
「厚生年金」は、国民年金保険料を含めて、会社と本人が半々で、標準報酬月額の16.5%(本人負担8.25%)を負担するものです。年収130万円未満の妻(60歳未満)の保険料分も負担しています。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。 厚生年金に加えて厚生年金基金を導入している企業もあります。
3.共済年金
「共済年金」の受給条件は厚生年金とほぼ同じで、老齢厚生年金に相当するのが退職共済年金です。これに加えて、厚生年金基金に相当する職域年金が加算されます。
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| 遺族給付の種類と給付条件
| 国民年金では遺族給付の種類が3つあります(詳しい内容は下記を参考)
1.遺族年金基金↓
2.寡婦年金↓
3.死亡一時金↓
*遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金ではその1つしか選ぶことができません
厚生年金・共済年金では遺族給付の種類は次の2つです(詳しい内容は下記を参考)
4.遺族厚生年金・遺族共済年金↓
5.遺族基礎年金↓
給付条件は次の通りです
1.勤労している加入者の死亡の場合
2.仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡した時
3.老齢年金受給者
4.1・2級の傷害給付者の場合
1.遺族基礎年金
〔受給資格〕 遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
〔受給額〕 年額804.200円(平成13年度)に子の加算額(2人目まで1人231.400円、3人目からは1人77,100円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら804.200円、2人目は231.400円の加算、3人目からは1人77,100円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
※加入者が保険料を納めた期間と免除期間を加えて,加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。
計算方法の一例です。 1.妻の受けられる年金額
| 子ども1人の場合(年額) |
1,035,600円 |
| 子ども2人の場合(年額) |
1,267,000円 |
2.子どもの受けられる年金額(子どものみの場合)
| 子ども1人(年額) |
804,200円 |
| 子ども2人(年額) |
1,035,600円 |
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2.寡婦年金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が,年金を受けずに亡くなったときに,婚姻期間が10年以上ある妻に対し,60才から65才になるまでの5年間支給されます。
〔受給額〕
夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3の金額。 |
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3.死亡一時金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ,その遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に支給されます。(寡婦年金との併給はできません。)
〔受給額〕
保険料納付済期間により異なります。(3年〜15年未満=)120,000円〜(35年以上=)320,000円
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4.遺族厚生年金
〔受給資格〕
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡したとき、遺族に支給されます。但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、順位は、(1)
配偶者・子(2) 父母 (3) 孫 (4) 祖父母 となります。また、配偶者が夫の場合、また父母や祖父母の場合は55歳以上であることが条件で、60歳から支給されます。
子や孫の場合は18歳の誕生月後の年度末までの支給となります。遺族基礎年金を受給できる資格のある遺族は加算して受給できます。夫かなくなったときに35歳以上の子のない妻または子供が18歳以上の妻が受ける場合は40歳から65歳まで603.200円が加算されます。
〔受給額〕
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4で計算します。
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5.遺族共済年金
公務員などが加盟している共済組合の組合員や退職共済年金の受給者が亡くなった場合には、遺族厚生年金と同様に遺族共済年金が支給されます。18歳未満の子のない妻が受けることができる中高齢加算も同様にあります。
〔受給額〕標準報酬月額に比例した本人の年金額の4分の3が原則となっています。
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| 未支給年金の請求
国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けてください。 |
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銀行預金に関する手続き
通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
・除籍謄本
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・相続の証明書類 ・通帳、証券など(被相続人に関するもの)
・実印(相続人代表者のもの)
国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けてください。
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| 郵便局の手続き
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。
必要な書類は以下のものです。
1.相続人を証明する書類(死亡者、相続人全員の記載がある謄本または抄本)
2.同意書(相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書) 3.手続きする人(=代表者)の証明書(運転免許証、保険証など) |
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| 死亡保険金の受取り手続き
保険会社に問い合わせますが、必要書類には次のものがあります。
1.保険証券(または紛失届)
・死亡診断書(または死体検案書)
・被保険者の戸籍謄本(抄本)または住民票
・請求者の印鑑証明書(相続人全員分)
2.指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
3.請求者の戸籍謄本(抄本)・保険金請求書 |
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| 医療費控除による税金の還付手続き
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。保険金などで補てんされる金額(Aとする)で生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額(実際に支払った医療費の合計額−Aの金額)−10万円
還付手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けます。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けます。
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| 国民保険加入者が死亡しその葬儀を執り行うと、公的保険(社会保険、国民健康保険、労災保険のいずれか)から費用の補助として葬祭費(埋葬料とも呼ぶ)を受け取ることができます。申告制になっているので、手続きを忘れずに行ってください。なお支給される葬祭費の支給額は市区町村により異なります。 |
| 国民健康保険の場合の葬祭費申請書の例→ |
| 葬祭費申請手続きの書類は市町村により異なりますので居住地区の市町村役場の保険年金課で書類をもらってください。 |
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| 1.「社会保険」からもらう場合
社会保険の被保険者または扶養家族が死亡したときは健康保険組合あるいは共済組合から埋葬料が支給されます。支払われる金額は被保険者が死亡した場合は標準報酬に日額の1ケ月分(最低でも10万円)、扶養家族の場合は10万円になります。請求手続きは社会保険事務所あるいは健康保険組合・共済組合です。 |
| 2.「国民健康保険」からもらう場合
国民健康保険に加入していた本人あるいは扶養家族が死亡した場合は市町村役場の健康保険課に「国民健康保険葬祭費申請書)を提出して葬祭費をもらいます。平均額は5万円です。 |
| 3.「労災保険」からもらう場合
死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、健康保険からではなく労災保険より受給します。業務災害の場合には「葬祭料」の請求書、通勤災害の場合には「葬祭給付」の請求書を、死亡診断書または死体検案書を添付して所轄の労働基準監督署へ提出します。保険給付額は給付基礎日額(災害発生時直前の過去3カ月の総賃金を総日数で割ったもの)の30日分+31.5万円または60日分です。
また、これら場合に遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。
1.年金
業務災害・遺族補償年金支給請求書
通勤災害・遺族年金支給請求書
*年間、給付基礎日額の153〜245日分が支給されます。
2.一時金
業務災害・遺族補償一時金支給請求書
通勤災害・遺族一時金支給請求書
*給付基礎日額の1000日分が支給されます。 葬祭料、葬祭給付の時効は2年となっています。 |
| 種類 |
社会保険 |
国民健康保険
| 労災保険 |
| 名称 |
埋葬料、埋葬費、家族埋葬費 |
葬祭費(葬祭給付) |
葬祭料 |
| 請求先 |
勤務先または社会保険事務所
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市区町村の国民年金保険課
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事業所の所轄労働基準監督局 |
| 提出期限 |
死亡後2年以内 |
死亡後2年以内 |
死亡の日の翌日から2年以内 |
| 提出書類 |
左の他埋葬許可書または火葬許可書、事業主の証明書のいずれか一つ
1.請求者が死亡者と内縁関係にあった者にあっては生計維持を証明する書類
2.死亡の原因が第三者による場合には第三者の行為による傷病届け
3.印鑑
4.埋葬料請求書 |
1.埋葬許可証火葬許可証
2.印鑑
3.保険証 |
1.死亡診断書、死亡検案書または検死調書の写し
2.死亡者が特別加入者である場合には、発病年月日および死亡年月日を証明できる書類
3.印鑑
4.葬祭料請求書 |
| 金額 |
故人の給与の1カ月分
(最低10万円支給)
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市町村によって異なるが、平均5万円が多い
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31.5万円に給付基礎日額の30日分を加えた金額 |
| 遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式の遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分類されます。特別方式は死亡危急者遺言(民法976条)、伝染病隔離者遺言(977条)、在船者遺言(978条)、船舶遭難者遺言(979条)の4つがあります。ここでは最も一般的な「普通方式」について記述します。
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| 自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
自分で書いて、自分で保管しておく遺言状。
正しく書かないと遺言が無効になることがあります。例えば、日付の書き忘れ、固有名詞の間違いなど。紛失したり、誰かに隠されたり、破棄される危険性もあり、本人死亡後、家庭裁判所に「検認」の申立てをしなければなりません。
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公証人に作成してもらい、公証役場で原本が保管される遺言状。(遺言者には正本、謄本が渡されます)
確実で、後日検認の必要もありません。但し、公証役場へ、本人と証人2名が出頭する必要があり、また費用(公証人の手数料)がかかります。
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自分で作成し、封印したうえ、公証役場で確認してもらい、自分で保管しておく遺言状。誰にも遺言の内容を知られることがない上に公証人も必要ありません。公証役場の費用は公正証書の場合より低額。本人死亡後、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。 |
| 遺言したい内容の全文と日付を自分の筆跡で書き、最後に署名捺印します。証人や立会人は不要。筆記用具や用紙は何でもよい。普通は、ボールペン、万年筆、毛筆で、便箋、原稿用紙などに訂正のないように書きます。捺印は三文判でもよいが、実印の方が好ましいでしょう。数枚にわたるときは、ホチキス又はノリづけして綴じ、各ページの間に契印(割印)をします。きちんと封筒に入れて、表に「遺言書」と、裏に名前を書いておく。封筒はノリで封をします。
1通だけ作成しておけば良いのですが、万一の紛失、焼失などの場合にそなえて、2通同じものを作成し、別々に保管すれば尚良いでしょう。保管の仕方は、自分でどこかへしまっておいてもよいのですが、1通は信用できる人や弁護士に預けておいた方がよいでしょう。
書いたあと、内容を変更する場合は、いつでも内容を書きかえることができます。その際違う内容の遺言状が発生した場合は新しい方が有効な遺言状となります。必ず名前と日付を記入しましょう。 |
遺言したい内容や財産目録をメモ書きし、それを持って公証役場に出頭します。
決められた日時に、証人2人を伴って公証役場に出頭します。その際本人と証人の印鑑証明書、実印を持参します。
公証人の手数料が必要で、出頭時に支払います。金額は下記の通りです。
作成したあと、考えや事情が変わったときは、いつでも内容を書きかえることができます。新しい方が有効な遺言となります。 |
遺言したい内容を記載し、署名捺印します。必ずしも本人の自筆で書く必要はなく、代筆でもワープロでも、一部印刷文字が入ってもよいとされています。
それを封筒に入れ、証人2人を伴って公証役場に出頭します。公証人は、封紙に日付と本人の遺言であることを記載し、遺言者と証人がそこに署名し、(遺言書中身と同じ印で)捺印します。
遺言者がその封書ごと持ち帰り、自分で保管します。
公証人の手数料は11,000円です。
作成したあと、考えや事情が変わったときは、いつでも内容を書きかえることがで、新しい方が有効な遺言となります。 |
公証人の手数料は、相続財産の価額と相続人・受遺者の数などによって次のように定められています。相続人・受遺者ごとに、取得する相続財産の価額を基準に算定し、それを合算します。
1人の相続人の受け取る金額が
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
公証人が病院等に出張して公正証書遺言を作成する場合は、手数料が5割増しになり、さらに日当と交通費が加算されます。 |
| 火葬許可証と埋葬許可書が受理されなければ火葬することが出来ないと法律で定められています。市町村の書類発行が必要になります。 |
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| 火葬許可書は市町村役場に申請します。死亡届が受理された後に火葬許可書が許されます。医師に死亡診断書(または警察の検視を経た死体検案書)の交付を受け、市区町村へ死亡届を提出し、受理された後に火葬許可申請書を提出し許可書の交付をうけます。火葬に先立ち火葬場に火葬許可書を提出し、火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらい自動的に埋葬許可書になります。その後、寺墓地や霊園に遺骨を納めるときに、提出します。 一般に、火葬場から遺骨とともに渡されます。
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| 市町村役場に死亡届けを提出すると地域によっては自動的に除籍を行ってもらえます。また除籍の手続きを行うところもありますので葬儀社や市町村役場で確認してください。 |
戸籍除籍申請書の例
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| 届け出期間
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 届け出人
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親族・同居人 |
| 届け出先
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死亡した所か住所地,本籍地の区(市町村) |
| 届け出に必要なもの |
届け出人の印鑑 |
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| 発行するところ |
本籍のあった区役所戸籍係(郵送で請求することもできます) |
| 手数料 |
(1通):750円 |
| 必要なもの |
本人の印鑑(代理人の場合、本人の印鑑か委任状) |
| 故人の財産は次の相続人に分配されます。法律で定められている相続分は次の通りです。 |
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| 遺族
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法廷相続分 |
妻1/2
子供1/2÷子供の人数 |
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| 遺族
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法廷相続分 |
妻3/4
兄弟1/4÷兄弟の人数 |
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