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| 公的(国の)年金には、全ての国民が加入している「国民年金」、一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員等が加入している「共済年金」があります。
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国民年金の種類
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1.国民年金
「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4月〜平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。
2.厚生年金
「厚生年金」は、国民年金保険料を含めて、会社と本人が半々で、標準報酬月額の16.5%(本人負担8.25%)を負担するものです。年収130万円未満の妻(60歳未満)の保険料分も負担しています。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。 厚生年金に加えて厚生年金基金を導入している企業もあります。
3.共済年金
「共済年金」の受給条件は厚生年金とほぼ同じで、老齢厚生年金に相当するのが退職共済年金です。これに加えて、厚生年金基金に相当する職域年金が加算されます。
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遺族給付の種類と給付条件
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国民年金では遺族給付の種類が3つあります(詳しい内容は下記を参考)
1.遺族年金基金↓
2.寡婦年金↓
3.死亡一時金↓
*遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金ではその1つしか選ぶことができません
厚生年金・共済年金では遺族給付の種類は次の2つです(詳しい内容は下記を参考)
4.遺族厚生年金・遺族共済年金↓
5.遺族基礎年金↓
給付条件は次の通りです
1.勤労している加入者の死亡の場合
2.仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡した時
3.老齢年金受給者
4.1・2級の傷害給付者の場合
1.遺族基礎年金
〔受給資格〕 遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
〔受給額〕 年額804.200円(平成13年度)に子の加算額(2人目まで1人231.400円、3人目からは1人77,100円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら804.200円、2人目は231.400円の加算、3人目からは1人77,100円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
※加入者が保険料を納めた期間と免除期間を加えて,加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。
計算方法の一例です。
1.妻の受けられる年金額
| 子ども1人の場合(年額) |
1,035,600円
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| 子ども2人の場合(年額) |
1,267,000円
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2.子どもの受けられる年金額(子どものみの場合)
| 子ども1人(年額) |
804,200円
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| 子ども2人(年額) |
1,035,600円
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2.寡婦年金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が,年金を受けずに亡くなったときに,婚姻期間が10年以上ある妻に対し,60才から65才になるまでの5年間支給されます。
〔受給額〕
夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3の金額。 |
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3.死亡一時金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ,その遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に支給されます。(寡婦年金との併給はできません。)
〔受給額〕
保険料納付済期間により異なります。(3年〜15年未満=)120,000円〜(35年以上=)320,000円
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4.遺族厚生年金
〔受給資格〕
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡したとき、遺族に支給されます。但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、順位は、(1)
配偶者・子(2) 父母 (3) 孫 (4) 祖父母 となります。また、配偶者が夫の場合、また父母や祖父母の場合は55歳以上であることが条件で、60歳から支給されます。
子や孫の場合は18歳の誕生月後の年度末までの支給となります。遺族基礎年金を受給できる資格のある遺族は加算して受給できます。夫かなくなったときに35歳以上の子のない妻または子供が18歳以上の妻が受ける場合は40歳から65歳まで603.200円が加算されます。
〔受給額〕
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4で計算します。 |
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5.遺族共済年金
公務員などが加盟している共済組合の組合員や退職共済年金の受給者が亡くなった場合には、遺族厚生年金と同様に遺族共済年金が支給されます。18歳未満の子のない妻が受けることができる中高齢加算も同様にあります。
〔受給額〕標準報酬月額に比例した本人の年金額の4分の3が原則となっています。 |
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未支給年金の請求
国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けてください。 |
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銀行預金に関する手続き
通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
・除籍謄本
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・相続の証明書類 ・通帳、証券など(被相続人に関するもの)
・実印(相続人代表者のもの)
国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けてください。
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郵便局の手続き
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。
必要な書類は以下のものです。
1.相続人を証明する書類(死亡者、相続人全員の記載がある謄本または抄本)
2.同意書(相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書)
3.手続きする人(=代表者)の証明書(運転免許証、保険証など) |
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死亡保険金の受取り手続き
保険会社に問い合わせますが、必要書類には次のものがあります。
1.保険証券(または紛失届)
・死亡診断書(または死体検案書)
・被保険者の戸籍謄本(抄本)または住民票
・請求者の印鑑証明書(相続人全員分)
2.指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
3.請求者の戸籍謄本(抄本)・保険金請求書
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医療費控除による税金の還付手続き
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。保険金などで補てんされる金額(Aとする)で生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額(実際に支払った医療費の合計額−Aの金額)−10万円
還付手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けます。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けます。
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