1.「社会保険」からもらう場合 社会保険の被保険者または扶養家族が死亡したときは健康保険組合あるいは共済組合から埋葬料が支給されます。支払われる金額は被保険者が死亡した場合は標準報酬に日額の1ケ月分(最低でも10万円)、扶養家族の場合は10万円になります。請求手続きは社会保険事務所あるいは健康保険組合・共済組合です。
2.「国民健康保険」からもらう場合 国民健康保険に加入していた本人あるいは扶養家族が死亡した場合は市町村役場の健康保険課に「国民健康保険葬祭費申請書)を提出して葬祭費をもらいます。平均額は5万円です。
3.「労災保険」からもらう場合 死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、健康保険からではなく労災保険より受給します。業務災害の場合には「葬祭料」の請求書、通勤災害の場合には「葬祭給付」の請求書を、死亡診断書または死体検案書を添付して所轄の労働基準監督署へ提出します。保険給付額は給付基礎日額(災害発生時直前の過去3カ月の総賃金を総日数で割ったもの)の30日分+31.5万円または60日分です。 また、これら場合に遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。 1.年金 業務災害・遺族補償年金支給請求書 通勤災害・遺族年金支給請求書 *年間、給付基礎日額の153〜245日分が支給されます。 2.一時金 業務災害・遺族補償一時金支給請求書 通勤災害・遺族一時金支給請求書 *給付基礎日額の1000日分が支給されます。 葬祭料、葬祭給付の時効は2年となっています。
左の他埋葬許可書または火葬許可書、事業主の証明書のいずれか一つ
1.請求者が死亡者と内縁関係にあった者にあっては生計維持を証明する書類
2.死亡の原因が第三者による場合には第三者の行為による傷病届け
3.印鑑
4.埋葬料請求書
1.埋葬許可証火葬許可証
2.印鑑
3.保険証
1.死亡診断書、死亡検案書または検死調書の写し
2.死亡者が特別加入者である場合には、発病年月日および死亡年月日を証明できる書類
4.葬祭料請求書
31.5万円に給付基礎日額の30日分を加えた金額