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| 遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式の遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分類されます。特別方式は死亡危急者遺言(民法976条)、伝染病隔離者遺言(977条)、在船者遺言(978条)、船舶遭難者遺言(979条)の4つがあります。ここでは最も一般的な「普通方式」について記述します。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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自分で書いて、自分で保管しておく遺言状。
正しく書かないと遺言が無効になることがあります。例えば、日付の書き忘れ、固有名詞の間違いなど。紛失したり、誰かに隠されたり、破棄される危険性もあり、本人死亡後、家庭裁判所に「検認」の申立てをしなければなりません。
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公証人に作成してもらい、公証役場で原本が保管される遺言状。(遺言者には正本、謄本が渡されます)
確実で、後日検認の必要もありません。但し、公証役場へ、本人と証人2名が出頭する必要があり、また費用(公証人の手数料)がかかります。
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自分で作成し、封印したうえ、公証役場で確認してもらい、自分で保管しておく遺言状。誰にも遺言の内容を知られることがない上に公証人も必要ありません。公証役場の費用は公正証書の場合より低額。本人死亡後、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。 |
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遺言したい内容の全文と日付を自分の筆跡で書き、最後に署名捺印します。証人や立会人は不要。筆記用具や用紙は何でもよい。普通は、ボールペン、万年筆、毛筆で、便箋、原稿用紙などに訂正のないように書きます。捺印は三文判でもよいが、実印の方が好ましいでしょう。数枚にわたるときは、ホチキス又はノリづけして綴じ、各ページの間に契印(割印)をします。きちんと封筒に入れて、表に「遺言書」と、裏に名前を書いておく。封筒はノリで封をします。
1通だけ作成しておけば良いのですが、万一の紛失、焼失などの場合にそなえて、2通同じものを作成し、別々に保管すれば尚良いでしょう。保管の仕方は、自分でどこかへしまっておいてもよいのですが、1通は信用できる人や弁護士に預けておいた方がよいでしょう。
書いたあと、内容を変更する場合は、いつでも内容を書きかえることができます。その際違う内容の遺言状が発生した場合は新しい方が有効な遺言状となります。必ず名前と日付を記入しましょう。
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遺言したい内容や財産目録をメモ書きし、それを持って公証役場に出頭します。
決められた日時に、証人2人を伴って公証役場に出頭します。その際本人と証人の印鑑証明書、実印を持参します。
公証人の手数料が必要で、出頭時に支払います。金額は下記の通りです。
作成したあと、考えや事情が変わったときは、いつでも内容を書きかえることができます。新しい方が有効な遺言となります。 |
遺言したい内容を記載し、署名捺印します。必ずしも本人の自筆で書く必要はなく、代筆でもワープロでも、一部印刷文字が入ってもよいとされています。
それを封筒に入れ、証人2人を伴って公証役場に出頭します。公証人は、封紙に日付と本人の遺言であることを記載し、遺言者と証人がそこに署名し、(遺言書中身と同じ印で)捺印します。
遺言者がその封書ごと持ち帰り、自分で保管します。
公証人の手数料は11,000円です。
作成したあと、考えや事情が変わったときは、いつでも内容を書きかえることがで、新しい方が有効な遺言となります。 |
公証人の手数料は、相続財産の価額と相続人・受遺者の数などによって次のように定められています。相続人・受遺者ごとに、取得する相続財産の価額を基準に算定し、それを合算します。
1人の相続人の受け取る金額が
| 100万円まで |
5,000円
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| 200万円まで |
7,000円
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| 500万円まで |
11,000円
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| 1,000万円まで |
17,000円
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| 3,000万円まで |
23,000円
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| 5,000万円まで |
29,000円
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| 1億円まで |
43,000円
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公証人が病院等に出張して公正証書遺言を作成する場合は、手数料が5割増しになり、さらに日当と交通費が加算されます。 |
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