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医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村の役所の戸籍課に提出しなければなりません。(書類についての詳細)
死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。死亡届の提出は、法律で届出義務者として定められた者が行わねばなりません。
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
第1順位に規定されている届出義務者が何らかの理由(死亡・行方不明など)で届けられない場合に、初めて次順位者が届け出ることができます。届出義務者自身が役所へ出向くことができず、代理人が届け出ることもできます。また、届出義務者はその死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。また、死亡届の届け出地は以下の3つの役所でなければなりません。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地
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