病院で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合
臨終から納棺まで その1
臨終から納棺まで その2
葬儀の事前準備と手配
お通夜の準備
お通夜の進行
告別式の準備
告別式の進行
火葬・帰骨・精進落とし
四十九日
葬儀について
最近では自宅で亡くなる方よりも、病院でなくなる方が増えています。入院中になくなった場合は死因がはっきりしているので、自然死として扱われます。急病で亡くなった場合やまたその移送中に亡くなった場合でも、医者に掛かっていたりとくに死因に不審なところがなければ自然死として扱われます。自然死として医師に診断されれば、死亡診断書がその医師によって書かれ、それを受け取ってから遺体を引き取ることが出来ます。

訃報の連絡
死亡が確定されたら、訃報を知らせなければなりません。連絡方法は基本的に電話か電報で行います。本人の勤め先(学校)や知人・友人への連絡も忘れずに行います。会社なら人事部や直属の上司、学校なら担任の先生に連絡しましょう。一般的には葬儀に参列して頂きたい方に連絡します。
電話連絡がつかない場合には電報で知らせます。 必ず故人の名前、亡くなった時刻、連絡者名を入れましょう。
 
緊急定文電報一覧(局番なし115)
一般の電報は午前8時〜午後10時までですが、それ以外の時間帯は定文でのみ受け付けています。
「定文×××(番号)でお願い致します。」といった形で申し込みます。
番号・・・
定文
900・・・
死す。
901・・・
死す。至急電話されたし。
903・・・
死す。至急来られたし。
定文にはその前後に20字以内で文章を加えることが出来ます。
自分の名前、連絡先、住所や所在地を付け加えます。

病院への支払いとお礼
医療費の支払いは出来るだけその日に行います。病院側も言いづらいことなので、支払いはきちんと済ませておかなければなりません。しかし、急には用意出来ないこともありますので、その場合は病院と相談すると良いでしょう。お世話になった医師や看護婦にお礼をしたいと考える方もいると思います。現金でお礼する場合は白い封筒に「御礼」「志」などと記し渡します。品物を渡す場合は残らないものにするのがマナーです。また、お礼などの類は一切受け取らないとしている病院もありますので、その場合は挨拶をするだけで結構です。

死亡診断書と死亡届

医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村の役所の戸籍課に提出しなければなりません。(書類についての詳細)
死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。
死亡届の提出は、法律で届出義務者として定められた者が行わねばなりません。
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
第1順位に規定されている届出義務者が何らかの理由(死亡・行方不明など)で届けられない場合に、初めて次順位者が届け出ることができます。届出義務者自身が役所へ出向くことができず、代理人が届け出ることもできます。また、届出義務者はその死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。また、死亡届の届け出地は以下の3つの役所でなければなりません。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地


遺体の搬送
臨終を迎えた遺体は、遺体の搬送が行われるまで霊安室に安置されます。遺体の搬送は、通常病院出入りの葬儀社(または遺体搬送の会社)に依頼します。その葬儀社が用意する寝台車か霊柩車で自宅や斎場に運んで貰います。小型貨物運送事業法によって、寝台車か霊柩車の使用が義務づけられており、普通車での搬送は違法となります。搬送料金は、自治体ごとに決められており、その自治体内では一律となります。また、搬送を行った葬儀社に葬儀を依頼しなければならないというわけではありません。別の葬儀社に葬儀を依頼しても差し支えありません。その場合は搬送料のみ支払います。

葬儀社へ連絡する
次に葬儀社に連絡し、自宅に来て貰います。良い葬儀を執り行うには葬儀社選びが一番のポイントとなります。また、良い葬儀社を選ぶと喪主の方の負担も違ってくるので、十分に検討して決めなければなりません。葬儀社を決めたら自宅に来てもらいます。葬儀にかかる費用や、細かい作業などの打ち合わせを行います。

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