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| 医療の発達した現代では自宅で亡くなる方が減ってきています。その反面、自宅での往生を希望する人が年々増加しているようです。自宅で亡くなった場合は、必ず医師に来てもらい、死亡の確認をして貰わなければなりません。 |
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自宅での死亡
| 自宅で亡くなった場合には、すぐに葬儀社に連絡するのではなく、必ず医師を呼んで死亡を確認してもらわなくてはなりません。そうしなければ死亡診断書を貰えないばかりか、葬儀も行えません。 |
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医師に連絡する
| 診療後の24時間以内に患者が自宅においてその病気で死亡した場合は、診療に携わった医師が死亡診断書を作成することになっています。診療してから何日も経っていた場合はたとえ死因が分かっていても必ず医師に診断してもらわなくてはなりません。主治医がいればすぐに来て貰いましょう。いなければ近くの病院に連絡して死亡の確認をして貰います。医師が見つからなかったり、医師により死亡診断書が作成されない場合は、警察に連絡して警察医を呼んで貰います。いずれにしても医師(警察医)に死亡の確認をして貰わなければなりません。医師によって自然死の診断をされれば、死亡診断書を受け取ることが出来ます。しかし、在宅中の突然死・事故死・他殺・自殺・不明死などは警察医による検死が必要になります。結果によっては行政解剖または司法解剖がなされます。死因が特定されると死体検案書が作成されます。死体検案書とは、医師が作成する死亡診断書に該当する書類です。犯罪などが絡んでいなければ解剖後、遺体は縫合されて当日自宅へ搬送されます。
また、自然死の診断がスムーズに行われなくなる恐れがあるので、 遺体を勝手に動かしてはいけません。 |
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訃報の連絡
死亡が確定されたら、訃報を知らせなければなりません。連絡方法は基本的に電話か電報で行います。本人の勤め先(学校)や知人・友人への連絡も忘れずに行います。会社なら人事部や直属の上司、学校なら担任の先生に連絡しましょう。一般的には葬儀に参列して頂きたい方に連絡します。電話連絡がつかない場合には電報で知らせます。
必ず故人の名前、亡くなった時刻、連絡者名を入れましょう。
緊急定文電報一覧(局番なし115)
一般の電報は午前8時〜午後10時までですが、それ以外の時間帯は定文でのみ受け付けています。
「定文×××(番号)でお願い致します。」といった形で申し込みます。
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番号・・・
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定文 |
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900・・・
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死す。 |
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901・・・
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死す。至急電話されたし。
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903・・・
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死す。至急来られたし。
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定文にはその前後に20字以内で文章を加えることが出来ます。
自分の名前、連絡先、住所や所在地を付け加えます。 |
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死亡診断書と死亡届
医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村の役所の戸籍課に提出しなければなりません。(書類についての詳細)
死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。死亡届の提出は、法律で届出義務者として定められた者が行わねばなりません。
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
第1順位に規定されている届出義務者が何らかの理由(死亡・行方不明など)で届けられない場合に、初めて次順位者が届け出ることができます。届出義務者自身が役所へ出向くことができず、代理人が届け出ることもできます。また、届出義務者はその死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。また、死亡届の届け出地は以下の3つの役所でなければなりません。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地 |
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葬儀社へ連絡する
| 次に葬儀社に連絡し、自宅に来て貰います。良い葬儀を執り行うには葬儀社選びが一番のポイントとなります。また、良い葬儀社を選ぶと喪主の方の負担も違ってくるので、十分に検討して決めなければなりません。葬儀社を決めたら自宅に来てもらいます。葬儀にかかる費用や、細かい作業などの打ち合わせを行います。 |
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