あんしん倶楽部 会員規約
あんしん倶楽部<会員規約> 第 1 条 <名 称> 本会の名称は『あんしん倶楽部』とします。 第 2 条 <あんしん倶楽部の目的> 本会は「株式会社 永田屋」(以下、「永田屋」又は「事務局」という。)が施行する 葬儀葬祭をはじめとし、会員の将来への安心と生活に密着したサービス等の「会員特典」の ご提供を目的といたします。 第 3 条 <会員の資格> 原則として満20歳以上の方で、本会の趣旨に賛同し、『あんしん倶楽部』規約(会員規約)を承認し、 所定の入会手続きを完了し、各都道府県の「暴力団排除条例」に基づく排除該当者に該当しない方で、 本会が入会を認めた方とします。(以下、「会員」という。) 第 4 条 <あんしん倶楽部の会員特典を受けられる方> 1.会員。 2.本会が承認した範囲で会員が登録した「家族」及び「親族」。(以下、「登録者」という。) 第 5 条 <あんしん倶楽部の入会方法> 1.本会の入会は、所定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印し入会金1万円を添えて本会事務局まで お申し込みいただきます。または、永田屋公式ホームページより、必要事項を入力の上、WEB上で入会金1万円を 決済することでも、お申し込みいただけます。以後、入会・継続等に関わる会費等は一切徴収いたしません。 なお、この入会金の1万円は「永田屋」が加盟している経済産業大臣認可「全日本葬祭業協同組合連合会」 (以下、「全葬連」という。)運営の『if 共済会』の入会金に充当させて頂き、『if 共済会』の入会手続きも 同時に完了します。 2.入会申込書に記入した内容に虚偽の記載があった時は、入会を認めないことがあります。 3.第3条の方が、本条1項の手続きを行い会員の資格を有した時は、『あんしん倶楽部』及び 『if 共済会』の会員であることを証する「会員証書」並びに「会員カード」を発行・交付します。 第 6 条 <会員資格の期限> 1.会員の資格は、終身(生涯資格)とします。 2.会員本人が死亡した場合は、家族に名義変更することにより、会員資格を引継ぐことができます。 第 7 条 <会員資格の始期及び範囲> 1.第3条の方が、第5条の手続きを完了した時点で、会員及び登録者は会員特典を受けることができます。 2.葬儀に関する会員特典は、会員又は登録者が死亡した際、永田屋の葬儀施行時に受けることができます。 なお、本会に重複して会員又は登録者の資格を有する場合は、一施行に対し一会員証の 権利行使とさせて頂きます。また、会員又は登録者が、永田屋が取り扱う各種団体契約の特典を受ける資格を 有する場合は、どちらか一方の特典を選択し、重複して特典を受けることはできません。 第 8 条 <あんしん倶楽部の会員特典> 会員又は登録者は、永田屋の葬儀施行・仏壇の販売・法要に関すること、また本会の提携協力店の優待・割引サービス を会員特典として受けることができます。 第 9 条 <弔慰金制度> 会員又は登録者が、永田屋の「祭壇基本コース」の利用による葬儀施行を受けた場合、 『if 共済会』の規約に基づき「弔慰金」がif 共済会本部より給付されます。 ※ 他県での葬儀など「永田屋」以外の「全葬連」運営のif 共済会加盟店にて葬儀を施行された場合は、if 共済会の 規約に基づく特典のみがご利用になれます。 第 10 条 <会員特典の見直し> 本会は、提供役務の内容と特典価値については、年を経ての経済動向に対して特典価値を見直し会員の受益をはかります。 第 11 条 <解 約> 会員は、申し出によりいつでも本会を退会できます。但し、入会金の返金はありません。 第 12 条 <クーリング・オフ> 本会申込日を含む8日間以内に、本会事務局宛に書面で通知することにより、申込を撤回することができます。 また、お支払い頂きました入会金は遅滞なくお返しいたします。永田屋公式ホームページよりお申し込み いただいた場合の、入会金のお返しにつきましては、決済が完了し取り消せない場合は、銀行振り込みでの お返しとなります。その際の振込手数料はお客様のご負担となります。 なお、会員又は登録者が会員特典などをすでに利用している場合は、クーリング・オフはできません。 第 13 条 <暴力団排除条例に伴う利用規約> 暴力団排除条例に伴い、本会及び「永田屋」では全ての業務において、 暴力団及び反社会的勢力関係者からの依頼を辞退させて頂きます。 1.葬儀の申し込みをする者の中に各都道府県の暴力団排除条例に基づく排除該当者に該当する者がいると認める場合。 2.斎場の他の利用者や近隣の住人に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあり、斎場の管理上支障があると認める場合。 3.永田屋の社員または斎場の係員に対し、暴力的な要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 本条第1項から3項までのうち1つでも該当すると判明した場合、葬儀を含む全ての業務の申込みを解除し、斎場利 用を直ちに中止させていただきます。なお、解除により損害が生じたとしても、本会及び「永田屋」では一切賠償はい たしません。解除までに必要となった費用はご依頼主にご負担いただきます。 第 14 条 <移転等> 会員は住所等、変更の場合は速やかに本会事務局に連絡をください。 第 15 条 <協議解決> 本規約に定めのない事項及び疑義が生じた時は、会員と本会とで誠実に協議解決するものとします。 ●この規約をよくお読みいただき十分にご納得された上で、お申し込みください。 株式会社永田屋 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本8-1-1 TEL 042-772-2554(代)